お亡くなりになられたあとの相続執行手続きを代行サポートいたします
・ご依頼者様との面談打ち合わせ
・相続人調査および確定手続
・相続財産・負債の調査・財産目録の作成と相続人への通知
・遺言により財産を受け取る方に対する相続開始通知
・遺言書の検認手続きサポート(自筆遺言証書のみ)
・不動産の所有権移転手続サポート(司法書士との連携)
・相続税申告手続きサポート(税理士との連携)
・金融機関預貯金・借入等の名義変更手続
・公共料金・携帯電話等の名義変更手続の他、相続に伴う諸手続のサポート
・遺言執行手続き完了報告書作成・送付
※報酬額については受託前にお見積り書でご提示させていただきます。
※不動産等の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、戸籍謄本等の実費手数料や郵送費などの実費については別途ご負担をお願い致します。
※司法書士・税理士等の手続が必要な場合は別途ご負担いただく形になります。
遺言者の意思に基づいて、相続人間の利害を調整しながら遺言執行手続きを行う人を遺言執行者といいます。
遺言執行者は、相続開始後に家庭裁判所に選任を請求することも可能ですが、あらかじめ遺言で遺言執行者を選任しておくことも可能です。
遺言で選任しておけば、相続開始後に家庭裁判所に選任を請求する手続きが不要で、相続開始後、速やかに遺言執行手続きを開始することができます。
遺言執行者がいる場合は、相続人は、相続財産の処分やその他の遺言執行の手続きを妨げることはできないことが民法にも規定されています。(民法第1013条)
相続人のお一方が遺言執行者となるケースは、遺言執行者自身が相続人でもあるため、相続人同志でもめる原因にもなりかねず、円滑な手続きが進まなくなることもしばしば見うけられます。
そういうことにならないようにするには、あらかじめ遺言で信頼できる方に、遺言で遺言執行者を指名しておくことをお勧めいたします。
相続の専門家である行政書士に遺言執行者に指定していただければ、相続開始後に相続人間の利害調整が必要な場合が生じた場合も適切なサポートをさせていただくことができます。
当事務所ではメガバンクOBの行政書士が、遺言の作成から遺言執行手続きが完了するでトータルでサポートさせていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。
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