自筆遺言証書は、必要な要式にのっとってご自身で作成する遺言書で、民法で定められた遺言書の中では最も簡単に作成することができます。
ただし、要式には必要事項の記載など一定のルールががあり、内容に不備があると、せっかく作成した遺言書が無効になるリスクがあります。
また、内容に不明確は点があれば後々のトラブルの原因にもなりかねないことから作成には細心の注意が必要になります。
当事務所では自筆証書遺言作成をご希望の場合には、まず遺言書作成に必要な相続人や相続財産の調査を行い、ご依頼者様のご要望に応じた遺言書の原案を作成し、打ち合わせを行いながら自筆証書遺言の完成までサポートさせていただきます。
・相続人調査・相続関係説明図の作成
・相続財産調査、財産目録の作成
・自筆証書遺言の原案作成
・ご自身で作成された自筆証書遺言の内容チェック
・遺言をしたいときにすぐに作成できて、何度でも変更できます。
・遺言書を作成する場合の費用が少なくて済みます。
・遺言書を作成したことを秘密にすることもできます。
・遺言書の要式にはルールがあり、内容が不明確な場合や、不備があった場合はせっかく作った遺言書が無効になるリスクがある。
・お亡くなりになった後、家庭裁判所に対する検認申立手続きを行う必要があり、その際には相続人全員に裁判所から検認期日の連絡が行われる。
・遺言書の存在を秘密にしている場合、遺言書自体が見つからず、遺言書が全く無駄になってしまう可能性もあります。
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を伝えて、その内容に基づき公証人が公正証書遺言を作成するものです。
また、内容に不明確は点があれば後々のトラブルの原因にもなりかねないことから作成には細心の注意が必要になります。
・証人二人以上の立ち会いのもとで、遺言者が内容を公証人に口授し、公証人がその内容をを筆記します。
・公証人が筆記したものを遺言者と承認に読み聞かせまたは閲覧させます。
・遺言者と承認はその内容が正確であることを確認し、これに署名捺印します。
・最後に公証人が正規の手続きによって遺言書が作成された旨を付記して署名捺印すれば公正証書遺言の手続きは完了します。
公正証書遺言のご依頼から相続人・相続財産調査、公正証書遺言の原案作成から遺言書完成までのすべてサポートさせていただきます
@ご依頼者さまからの相談
A遺言書作成に関する聞き取り・打ち合わせ
B相続人・相続財産確定のための調査
C公正証書遺言の原案作成
D公正証書遺言の内容をご依頼者さまと再度打ち合わせ
E公証人との事前打ち合わせ・面談日時調整
F公証役場に出向くか、公証人に出張してもらい面談を行う
G公正証書遺言書謄本を受領
・公証人のチェックがあるので「要式不備による遺言無効」のリスクも回避できます
・公証役場に遺言書の原本が保管されるので、遺言書の偽造・変造や紛失する恐れもなくなります
・家庭裁判所の検認申立手続きをすることなく、速やかに遺言の内容を実現することができます
・公証役場に対する法定費用が必要なので、自筆証書遺言よりも費用が割高です
・遺言書の内容を変更する際は、再度公正役場に対する費用が掛かってしまいますので注意が必要です
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