遺言書を作成すれば相続人のおひとりにすべての財産を相続することも可能です。また極端な例ですが、遺言書で相続人以外の方にすべての財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活のすべを失うことにもなりかねません。そうした不利益をこうむらないようにするために、民法では相続人に相続財産の一定割合の取得を認めていますが、その保証されている部分が「遺留分(いりゅうぶん)」になります。
相続財産に対する各相続人の遺留分の範囲は次のとおりです。
ケース1 配偶者と子供が相続人の場合
配偶者 4分の1
子供 4分の1
ケース2 配偶者と父母が相続人の場合
配偶者 3分の1
父母 6分の1
ケース3 配偶者のみが相続人のケース
配偶者 2分の1
ケース4 配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース
配偶者 2分の1
兄弟姉妹 遺留分なし
遺留分の範囲を超えた内容の遺言を作成することも可能です。何も主張しなければその遺言は有効なものとして取り扱われます。
それでは遺留分を主張するためにはどうすればよいのでしょうか?
そのためには遺留分を主張することができる方から、相続や遺贈を受けた方に対して、その事実を知ってから1年以内に主張をすることが必要です。またその主張は、相続や遺贈の事実を知らない場合も10年以内に行うことが必要です。
民法では通知のことを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と言います。
遺留分を主張するために、わざわざ家庭裁判所に駆け込む必要はありません。
「遺留分減殺請求書」を作成して、相続を受けた方に対して配達証明付の内容証明郵便で郵送すれば、遺留分の主張は有効になります。
遺留分減殺請求を受けた場合は、その範囲を超えた分について遺留分に相当する分を返還しなければなりませんが、実際は返還する金額をめぐって訴訟になるケースもしばしば見うけられます。あとあとのことを考えると、遺留分減殺請求書の作成・郵送は法律の専門家に依頼することをおすすめします。
当事務所では遺留分減殺請求サポートも行っております。
どうぞお気軽にご相談ください。
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