故人が残された遺産を相続人同志の話合いによって分割することを遺産分割といい、その話し合いの内容を記録に残す書面が「遺産分割協議書」です。
この遺産分協議書は、相続人全員がこの協議書を了承したという事実を確認するために、相続人全員の記名と押印が必要です。
話合いがせっかくまとまったとしても、もし遺産分割協議の内容を書面にしていなければ、後日遺産分割の内容について異議をとなえる相続人が出た場合は、その後の解決に時間を要するばかりではなく、調整がつかない場合は家庭裁判所に家事調停の申立を行うなど手続きに移行するなどトラブル発生の原因になる恐れがあります。
また、この遺産分割協議書作成は法律で定められた形式もなく作成も任意ですが、相続財産の中に不動産がある場合、相続による名義変更登記をする際に「相続を証する書面」として法務局に提出をする必要があります。
せっかく作成した遺産分割協議書の内容に不備があったり、不動産の相続登記の際に必要事項が記載されていないということにならないためにも、法律の専門家のアドバイスに基づいたしっかりしたものにすることが重要です。
当事務所では後日のトラブルの回避、相続手続きを円滑に進めることができる遺産分割協議書作成のサポートを行っております。
・相続人の確定、相続財産の調査のサポート
・遺産分割の内容をヒアリング
・ヒアリングさせていただいた内容に基づいた遺産分割協議書の作成
・遺産分割協議書への記名・捺印の事務手続きをサポート
1:作成依頼
2:相続人確定・相続財産調査
3:遺産分割協議の内容をヒアリング
4:遺産分割協議書(案)の作成
5:遺産分割協議書(案)の内容確認
6:遺産分割協議書への記名・捺印等の事務手続きをサポート
7:遺産分割協議書の完成
なお、不動産相続登記が必要な場合や、相続税算定等などの税務に関するご相談は当方より司法書士、税理士におつなぎさせていただきます。
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