出張相談対応地域を拡大しました!(関東・九州地方)
このような不安やお悩みをお持ちではありませんか?
ここに挙げた疑問や不安はほんの一例にすぎません。
当事務所では再婚と相続に関するこのような不安や悩みをお持ちの方に行政書士が親身にお話を伺いながら対応させていただいております。
離婚の経験のある方で前妻(夫)との間に子供がいる場合は、民法では前の妻(夫)との子にも再婚後の子と同じ相続権が認められています。
再婚する前に先妻に子供がいて交流が無い場合、再婚後の妻と子供に相続すればよいと思っていると、いざというときにこのことを知らず、相続人を確認する際にわかるケースがよくあります。
しかも、先妻の子も再婚後の子も法定相続割合は同じ「後から気づいても時すでに遅し」ですよ。
相続を行った後に、前妻と前妻の子から遺留分を主張される可能性があります。
◆遺留分(いりゅうぶん)とは
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。
しかし、それでは事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では遺産の一定割合の取得を相続人に保証する制度が認められています。その権利が遺留分(いりゅうぶん)です。
また、この遺留分は先妻の子にも再婚後の子にも民法では同じ権利が認められています。
それでは先妻の子は遺留分としてどれくらいの遺産をもらう権利があるのでしょうか?
先妻の子には法定相続割合の2分の1の遺留分が認められています。
しかも、この遺留分を請求する手続きは、わざわざ家庭裁判所に行く必要はなく、内容証明郵便で遺留分減殺請求通知書の送付することで請求することができます。
それでは確実にかつ円滑に再婚後の妻と子に相続する有効な対策はあるのでしょうか?
生前に遺言を残しておくことをお勧めします。
いざというときに遺言がある場合はこれを最優先しますので、先妻の子がいる場合でも再婚後の妻と子に相続するという遺言を残しておけば、その遺言に基づいて遺言が執行されることになります。
ただし、先妻の子にも遺留分を請求する権利はありますので、その点をあらかじめ考慮しておいた方が良いでしょう。
しかし、遺言は故人の財産や想いの全てを、故人の遺志どおりに次の世代に引き継ぐものであることから、例え法律上の権利として先妻の子から当然に遺留分を請求することができるたとしても、実際には故人の心情を尊重して請求無いケースもあります。
当事務所では再婚と相続に関するこのような不安や悩みをお持ちの方に行政書士が親身にお話を伺いながら対応させていただいております。
ご相談は無料です!
ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください!
>>遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)作成サポートサービスはこちら
離婚する場合は、通常の場合財産分与などの協議を行い、お互い協力して作った財産はその時点で清算し、この時点で「元配偶者」は「赤の他人」ということになります。
このような合理的な考え方を踏まえて、法律上も離婚した場合には将来どちらかの相続が始まったとしても、互いに相続人にはなれないことになっています。
前の妻や夫との間に生まれた子(前婚の子)はいるが、その子の親権が無い状況で再婚する場合、前婚の子と交流がほとんどなくなることがよくあります。
お互いに交流がなくなると、やがて何十年も会うことがない状態になって、死亡した時も連絡をせず、葬儀にも参列しなかった・・。
そのようなことは決して珍しくありません。
ところが、法律上離婚によって夫婦は他人になったとしても、親子同士では身分関係に何ら影響を与えることはありません。
前婚の子にも相続権は残ります。
前婚の子にも相続権はあります。遺言が無い状態で法定相続割合どおりに遺産を分割しない場合、相続人全員の同意がなければ協議は成立しませんので、前婚の子の同意をもらわなければなりません。そのため、前婚の子にも遺産分割協議に参加してもらうことになります。
ある日突然相続のことについて再婚後の身内の方から、前婚の子に連絡が入ることも決して珍しくありません。
前婚の子と、再婚後に生まれた子(後婚の子)の法定相続割合は全く同じです。
例えば再婚後の妻と子1人、前婚の子1人の計3人が相続する場合の法定相続割合は再婚後の妻2分の1、後婚の子4分の1、前婚の子4分の1ということになります。
法律上は、お子さんお二人は共に婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子であり嫡出子として全く同じ権利を持っています。何十年も会ってない見も知らぬ前婚の子にも同じ権利があるのは、違和感があるのは当然でしょう。「交流がなかったのだからCさんは少なくてもいいだろう」と思っていると、前婚の子から同じ権利があることを主張されて、もめることは珍しくありません。
このようなことにならないように、離婚する際に子がいる場合は、将来再婚した後の相続のことまで考えておく必要があるわけです。とはいうものの、離婚するときにはそこまで考える方はほとんどいないというのが実情です。
遺言・相続のご相談の際に、「前の妻や夫との間に生まれた子に、黙って相続開始したい・・・」そういうお話をよく伺います。
再婚後に築きあげた財産を、何十年も会っていない子に持って行かれるのは納得がいかないという思いを持たれるのは至極当然のことだと思います。
故人の意思を明確に示しておくための第一選択として考えるのは、生前の公正遺言証書の作成です。
相続を開始する場合は、故人の書きのこした遺言の内容を優先しますので、『後婚の妻や子にのみ相続させる』という内容の公正遺言証書を作成しておけば、遺言の意思を尊重することになります。ただし、前婚の子にも一定の割合の遺産をもらう権利「遺留分(いりゅうぶん)」が認められています。
遺言書を作る際に、後で前婚の子から遺留分を主張されたときに困ることが無いように、あらかじめ考慮しておく方が良いかもしれません。
また、自筆遺言証書の場合は、死亡後の裁判所の検認手続の中で相続人全員に裁判所から「遺言書を開封するので来てください」という通知が送付されますので、この時点で前婚の子も相続開始の連絡はいきます。
ただし、呼び出しがの通知が届いても出席するかどうかは本人の意思に委ねられています。
公正遺言証書を作成しておけば、前婚の子には一切相続しなくてもよいかというとそうとも言い切れません。前婚の子にも遺産の一定割合をもらう権利、「遺留分(いりゅうぶん)」が認められています。
遺留分を理解するためには次のような例を考えるとわかりやすいと思います。
例えば、遺言書で遺産の全てを相続人以外の方に相続させることを想像してみてください。この場合、残された家族は遺産が一切もらえなくなります。
これではあまりにもかわいそうですよね。法律上はこのようなことがないように、法定相続人には遺産の一定割合をもらう権利が保証されています。
そのもらう部分「遺留分(いりゅうぶん)」、遺留分を請求することを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と言います。
また、この遺留分はあくまでももらう権利があるということなので、何もしなければ権利は発生しません。
請求するかどうかを決めるのは本人の意思にまかされています。
ただし、その権利はいつまでもあるわけではありません。
相続が始まったことを知ってから1年以内、もしくは相続が始まってから10年以内に言わなければ権利を失ってしまいます。
相続人が再婚後の妻Aさんと再婚後に生まれた子Bさん、そして前婚の子Cさんの3人が相続人というケースで、「全財産をA、Bに2分の1ずつ相続する」という遺言があった仮定します。つまり遺言ではCさんには一切相続しないということになります。
その場合、遺言が公正証書であれば裁判所の検認手続きによる通知が不要なので、前婚の子Cには全く連絡せずに相続完了ということになります。
しかし、前婚の子Cさんが相続の開始を知って、遺留分が欲しいと言うことは法律上認められていますので、前婚の子Cさんはその権利を主張することができます。
Cさんが相続の開始を知り1年以内に、妻Aさんと子Bさんに対し「遺留分があれば私にください」という内容の通知書を妻Aさんと子Bさんに送付した場合は、遺留分をCさんに渡さなければならなくなります。
このように前婚の子Cさんが「自分にも遺留分があればその分をください」という通知書を「遺留分減殺通知書(いりゅうぶんげんさいつうちしょ)」と言います。
また、この通知書は家庭裁判所に対する申立手続きのような面倒な手続きをする必要なく、配達証明郵便で通知すれば有効です。
親権のある連れ子がいて再婚する場合、再婚する夫婦は配偶者同士となり、相続人となりますが、親の婚姻手続きだけでは連れ子に法律上相続権は発生しません。たとえ再婚相手を「お父さん」「お母さん」と呼んでいたとしても、あくまでも「夫の子」「妻の子」であり、再婚相手の相続はできないのです。
法律上相続できるのはあくまでも「子」「養子」に限られていますので、連れ子が再婚相手と養子縁組をすれば「養子」として相続人となることができます。通常未成年者と養子縁組をするには家庭裁判所の許可が必要ですが、再婚相手が連れ子と養子縁組をする場合には例外が認められており、連れ子が未成年の場合でも家庭裁判所の許可をもらう必要はなく、役所に届出をすれば手続きは完了します。また連れ子が成人している場合も、子の同意を得て役所へ届出すれば手続きは完了します。
一方、養親になるためには、養親が養子よりも年上であることが条件になりますので、この点についても併せてご留意ください。
一方の再婚相手が元々連れ子を認知している場合は、再婚によって非嫡出子だった連れ子も嫡出子としての身分を取得しますので、再婚によって自動的に連れ子も相続人になることができます。
このことを法律用語で「準正(じゅんせい)」といいます。
(用語の説明)
嫡出子・・・法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子
非嫡出子・・・内縁関係の男女の間に生まれた子
(参考)
子の相続権について表にまとめてみましたので参考にしてください。
子の身分 | 相続権 | 説明 |
---|---|---|
実の子(嫡出子) | 〇 | 配偶者と同じで相続権はあります。 |
再婚前に生まれた子 (非嫡出子) |
〇 | 認知されていれば相続権はあります。 再婚すれば嫡出子になります。 |
再婚前に生まれた子 (非嫡出子) |
× | 認知されていなければ相続権はありません。 |
再婚すると再婚する相手は配偶者として相続権を取得しますので、子供たちの法定相続割合は減ることになります。
子ども達が独立したのを機に、再婚しようと思うと、子供たちに話をすると、再婚を反対されるケースはしばしば見受けられます。突然現れた他人に親の財産を半分持って行かれるのが嫌だというのがその理由です。
子供たちから再婚相手が相続放棄をするのであれば同意すると言われて、仕方なく一筆書いたとしても、相続放棄を生存中にすることはできないので、この約束は無効となり、法律上何の拘束力もありません。
有効な方法としては次の方法が考えられます。
1:生前贈与で子供の取り分を増やす。
2:再婚相手が遺留分放棄することで誠意を示し子供たちに納得してもらう。
相続放棄と違い、遺留分を放棄することは生存中でも可能です。
3:みんなが納得できる遺言書をつくる
この3つの中では3の遺言書の作成が良い方法だと思います。
再婚相手も子供たちもわだかまりなく円満な関係を保つためには、双方の感情や将来の生活に配慮した内容の遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。
>>遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)作成サポートサービスはこちら
【大阪府】 | 大阪市内全域・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・東大阪市・泉南市・四条畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市・島本町・豊能町・能勢町・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町 | |
【兵庫県】 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・猪名川町・三田市 | |
【京都府】 | 京都市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・木津川市・大山崎町・久御山町・精華町 | |
【奈良県】 | 奈良市・生駒市・香芝市・大和郡山市・大和高田市・葛城市・桜井市・御所市・天理市・平群町・三郷町・王寺町 | |
【滋賀県】 | 大津市・草津市・守山市・野洲市 | |
【関東圏】 | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県(※交通費のみ頂戴致します) | |
【九州圏】 | 福岡県・大分県・熊本県・長崎県・佐賀県・宮崎県・鹿児島県(※交通費のみ頂戴致します) |